こんにちは。児童相談所経由での子供を育てている養子縁組里親のあめりと申します。
特別養子縁組の制度を使って子供を迎える場合、児童相談所と民間あっせん団体を使う場合の2つの方法があります。
特別養子を検討したばかりの方では、どこに申請すればいいのかわからない方や児童相談所か民間あっせん団体かでどちらにしようか迷っている方がいるかと思います。
どこに相談したらいいのかはこちらの記事をご覧ください
特別養子縁組という制度に興味がある方
児童相談所と民間あっせん団体の違いが知りたい方
費用や子供の年齢など様々な条件で悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
言い方が悪いかもしれませんが、結論をいいますと
お金はかかるが待機期間が短く新生児を迎えたいなら民間団体、なるべくお金がかからない方法を選びたいなら児童相談所と言えると思います。
私は、児童相談所と民間斡旋団体どちらも話を聞きにいきました。
最終的には児童相談所で特別養子縁組の里親登録をし民間あっせん団体の養親になる登録を勧めていたのですが、児童相談所よりお話があり現在に至ります。
今回は児童相談所と民間あっせん団体との違いを比較していきたいと思います。
特別養子縁組となる子供の年齢
児童相談所と民間あっせん団体(以下は民間団体と書きます)の違いは、まず特別養子縁組となる子供の年齢かと思います。
児童相談所の場合 年齢は様々
2020年に民法が改正されて、特別養子縁組制度の対象年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げられました。
なので児童相談所で特別養子縁組制度を使い特別養子縁組の対象となる子供は15歳未満までの子供ということになります。
児童相談所では0歳児〜15歳未満の様々な年齢の子供の委託の声がかかることになります。
管轄する児童相談によりますが、児童相談所で養子縁組里親になった場合に養子縁組の子供の年齢や性別の希望を聞かれることもあります。
それにより委託の可能性は変わります。(性別や年齢の希望が強いとお願いできる子供の範囲が狭くなってしまい委託される可能性が変わってきてしまいます)
民間団体の場合 新生児が中心
民間団体の場合は基本は生まれたばかりの新生児です。
新生児からの方が親子の愛着関係を早期から築き挙げられるということから、多くの団体で新生児中心に委託が行われています。
様々な民間団体がありますので新生児以外の場合もあります。
必ず確認するのが大事です!
養親(里親)の年齢について どちらも45歳がボーダーライン
特別養子縁組を希望する私たちの年齢も制限があります。
養親は25歳以上とは記載はありますが、何歳までという法的に制限はないです。
しかし全国里親会ホームページによると、子供が成人したとき65歳未満であることが望ましいという記載があります。
これにより、児童相談所も民間団体も45歳というのがボーダーラインになる場合が多いです。
児童相談所の場合
管轄している児童相談所によりますが、40〜45歳以上の方だと養育里親里親を勧められることもあるそうです。
待機期間が長くても、若い里親さんの方が先に委託されたという話も聞いたことがあります。
管轄している児童相談所によっては年齢により委託される率が変化することがあるということは認識しておいた方がいいと思います。
民間団体の場合
民間団体では、養親希望の方は45歳以下(登録する期間などを考え44歳以下)と記載してあるところが多いです。
子供との年齢差を考えて年齢制限をしていると考えられます。
費用について
費用は特に気になる所だと思います。
児童相談所と民間団体では、費用は大きく異なります。
児童相談所の場合 費用はあまりかからない
児童相談所経由の場合、費用はかかりません。
ただし新生児の場合、共に生活する前に1日教育入院する場合があります。その時の入院費は自己負担となります。
養子縁組里親として、子供の生活するお金(里親措置費)が毎月手当が支給されます。(毎月5万〜6万円程)
民間団体の場合 費用がかかる
団体によりますが、数十万〜数百万円程度かかるといわれています。
それに加えて、養育登録する際の費用や団体の方が訪問審査にくる際の経費などもかかる場合があります。
児童相談所と違い、こちらはかなり費用がかかるということを理解しておいた方がいいと思います。
希望する民間団体の説明会に参加した際に費用を確認しておきましょう。
民間団体は委託料がかかリます。費用が団体によって違うので説明会に赴き直接確認した方がいいです
委託されるまでの期間について
委託されるまでの期間は人により様々かと思いますが、児童相談所と民間団体の場合では異なります。
児童相談所の場合 待機期間は長い
児童相談所での場合は、様々な事情で家庭で育てられない子供を里親さんにお願いすることは多いのですが特別養子縁組を希望するということは少ないです。
特別養子縁組里親の認定されると5年毎に更新するのですが、5年間の間に委託されないこともあります。
私たち夫婦は委託されないかもしれませんが、大丈夫ですか?と確認されました。民間団体でも登録をしてもいいですからね。とも相談所の方からもお話がありました。
費用はかからず手当なども支給されてありがたいのですが、待機期間が長い、委託されるとは限らないということは覚悟しておかないといけません。
民間団体の場合 待機期間は短い
民間団体の場合、児童相談所と違い委託まで何年も待ったという話は聞きませんが、子供が必ず委託されると約束されている訳ではありません。
希望する団体に養親登録をされてからどれくらいで委託されることが多いのかを確認しましょう。
団体によっては、児童相談所の養子縁組里親に認定されていないと養親登録できない所もありますので確認は大事です
特別養子縁組成立後のフォローについて
特別養子縁組成立後のフォローも違いがあります。
児童相談所の場合 基本フォローはない
児童相談所の場合は、特別養子縁組成立後は児童相談所のフォローは基本ありません。
地域の里親会などに入ると里親さん同士の交流はありますが、児童相談所からのフォローはないです。
民間団体の場合 フォローしてくれる団体もある
民間団体では、特別養子縁組成立後も団体によりますが長期間フォローしてくれる団体もあります。
16歳までフォローしてくださる団体もあるそうです。
長期に渡りフォローしてもらえるのは素晴らしいですね
民間団体でも里親会があるところもあるので、同じ団体の中で養子縁組をした方と交流ができます。
最後に
民間団体にするのか、児童相談所にするのかどちらで希望をするのかみなさん迷うと思います。
費用面などもありますので、慎重に納得のいくまで悩んでいただけたらと思います。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。